メルシーキャットライフ(鹿児島県)

メルシーキャットライフの規約

お引き渡しから30日以内に、先天性の病気で、死亡した場合、獣医師による診断書(死亡報告書)の提出をもちまして、同等の子猫を提供いたします。(いない場合はお待ちいただく場合もございます。)
その際の、移動費、治療費、医療食費、検査費用、診断書等の代金は、負担いたしません。また、保証は代猫の提供を行なうもので金銭による保証はされません。
なお、獣医師にかかる前にまず当店にご一報ください。またFIP(猫伝染性腹膜炎)については、獣医、ブリーダーともに予測不可能でまた予防ワクチンもないため保証の対象外とさせていただきます。
販売者は保障終了後も一カ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。

生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡
・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
・事故による死亡、逃亡、及び盗難。
・空輸中の死亡
・同居のペットが起因となり発症した疾病による死亡
・第三者に譲渡されている場合
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合

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